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刑事訴訟法433条1項条文修正

刑事訴訟法433条1項

この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条【又は第四百十一条】に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

※論点名

特別抗告について刑訴第411条の準用があるか。

→肯定。

理由「正義を維持するため」(最決昭26・4・13集5-5-902)

他に,最大決昭37・2・14集16-2-85

※参照条文

刑事訴訟法

第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。